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「この道、誰のもの?」 位置指定道路に潜む「見えないルール」

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皆様こんにちは。NASUホームの金井です。 土地を探していると、行き止まりの道の奥にある静かな区画に出会うことがあります。「プライベート感があっていいな」と思うかもしれませんが、その道が**「位置指定道路(いちしていどうろ)」**だった場合、いくつかのチェック項目が頭に浮かびます。

「道路に見えるけれど、実は誰かの私有地」。そんな複雑な権利関係が、あなたの家づくりにどう影響するかをお話しします。

1. 建築基準法上の「道路」という魔法

本来、建物は「公道」に接していなければ建てられません。しかし、大きな土地を分割して家を建てる際、特定行政庁から「ここは道路として認めます」と指定を受けた私道が「位置指定道路」です。

  • 家は建てられる、けれど…法的には道路なので建築許可は下ります。しかし、所有権が誰にあるのか(単独か、共有か、あるいは全くの他人か)が非常に重要です。

2. 宅建士が懸念する「掘削(くっさく)承諾」の壁

位置指定道路で最もトラブルになりやすいのが、インフラの引き込みです。

  • 道路を掘る許可:先日お話しした「水道の引き込み」やガス管の工事をする際、その道路の持ち主全員から「掘っていいですよ」という承諾書をもらう必要があります。
  • 承諾料の発生:持ち主が快く判を押してくれれば良いですが、中には高額な「承諾料」を要求されたり、連絡が取れなかったりするケースもあります。
  • 住宅ローンの際持ち分なしだと審査に通らない可能性があります

3. 重要事項説明書を確認

  • 不動産は契約前に重要事項説明を宅建士が説明する必要があります。理想は「共有持ち分」があること:道路の権利を少しでも持っていれば、将来のトラブルリスクは激減します。可能であれば契約の何日か前に重要事項説明の下書きを見せてもらって納得いくまで確認してください。

見学や詳しい情報をご希望の方はお気軽にお電話か、お問合せフォームからお願いします。

0287-23-5678
(那須土木株式会社 担当:田代)

皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。

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皆様こんにちは!NASUホームの金井です
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