皆様こんにちは。NASUホームの金井です。 土地を見学に行った際、皆様はどこを見ていますか?日当たりや広さも大切ですが、私たちが真っ先に探すのは、地面に打ち込まれた小さな**「境界杭(きょうかいぐい)」**です。
実は、那須・大田原エリアの古い分譲地や農地転用された土地では、「境界がはっきりしない」ケースが珍しくありません。これが、後々どれほど大きなトラブルを招くか、宅地建物取引士の視点でお話しします。
1. 「だいたいこの辺」が招く、多額の損失
「昔からお隣さんとは仲が良いから大丈夫」「ブロック塀があるからそこが境でしょ」 不動産取引において、この言葉は最も危険です。
- 越境(えっきょう)のリスク:家を建てた後に、屋根の庇や配管がお隣の敷地に入っていたことが判明したら……。最悪の場合、建物の解体や多額の損害賠償に発展します。
- 外構工事が止まる:境界が確定していないと、フェンス一枚立てるのにもお隣の承諾が必要になり、工事がストップしてしまうこともあります。
2. NASUホームの「現地調査」
私は土地の案内に同行する際、法務局で「測量図」があるか、そして現地に「有効な杭」があるかを確認します。
- 杭がない場合の対処法:契約の条件として、売主様に「専門家(土地家屋調査士)による確定測量」を依頼し、全ての境界杭を復元してもらうよう交渉します。
- 見えないリスクを数値化する:測量を後回しにして購入し、いざ自分たちで測量しようとしたらお隣が立ち会いに応じてくれない……。そんな「詰んだ」状況を未然に防ぐのが、私の仕事です。
3. 建築会社としての視点
境界が10cm違うだけで、建築基準法上の「セットバック」や「斜線制限」に影響し、希望の間取りが入らなくなることすらあります。 設計担当が図面を引く前に、私が**「法的にクリーンな土地」**であることを確認する。この連携が、NASUホームの安全な家づくりの土台です。
「この土地、境界杭が見当たらないんだけど……」 そんな不安を感じたら、すぐにNASUホームにご相談ください!
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