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「この道、誰のもの?」 位置指定道路に潜む「見えないルール」

皆様こんにちは。NASUホームの金井です。 土地を探していると、行き止まりの道の奥にある静かな区画に出会うことがあります。「プライベート感があっていいな」と思うかもしれませんが、その道が**「位置指定道路(いちしていどうろ)」**だった場合、いくつかのチェック項目が頭に浮かびます。

「道路に見えるけれど、実は誰かの私有地」。そんな複雑な権利関係が、あなたの家づくりにどう影響するかをお話しします。

1. 建築基準法上の「道路」という魔法

本来、建物は「公道」に接していなければ建てられません。しかし、大きな土地を分割して家を建てる際、特定行政庁から「ここは道路として認めます」と指定を受けた私道が「位置指定道路」です。

  • 家は建てられる、けれど…法的には道路なので建築許可は下ります。しかし、所有権が誰にあるのか(単独か、共有か、あるいは全くの他人か)が非常に重要です。

2. 宅建士が懸念する「掘削(くっさく)承諾」の壁

位置指定道路で最もトラブルになりやすいのが、インフラの引き込みです。

  • 道路を掘る許可:先日お話しした「水道の引き込み」やガス管の工事をする際、その道路の持ち主全員から「掘っていいですよ」という承諾書をもらう必要があります。
  • 承諾料の発生:持ち主が快く判を押してくれれば良いですが、中には高額な「承諾料」を要求されたり、連絡が取れなかったりするケースもあります。
  • 住宅ローンの際持ち分なしだと審査に通らない可能性があります

3. 重要事項説明書を確認

  • 不動産は契約前に重要事項説明を宅建士が説明する必要があります。理想は「共有持ち分」があること:道路の権利を少しでも持っていれば、将来のトラブルリスクは激減します。可能であれば契約の何日か前に重要事項説明の下書きを見せてもらって納得いくまで確認してください。

「土地代以外にこんなにかかるの?」 水道引き込みの「道路の幅」という落とし穴

皆様こんにちは!NASUホームの金井です。 土地探しをしていると、周辺相場より少し安い「掘り出し物」に出会うことがあります。しかし、私はまず足元の「道路」に注目します。

一見、何の問題もない更地に見えても、実は「水道の本管が道路の反対側にある」だけで、土地取得の予算計画が大きく狂うことがあるのです。

1. 「道路の反対側」にある本管の恐怖

水道を宅内に引き込む際、道路の下を通っている「本管」から枝分かれさせます。この本管が、購入予定の土地の「すぐ目の前」にあれば良いのですが、道路の「向こう側」にある場合は要注意です。

  • 道路横断工事が必要:道路を丸ごと掘り起こしてパイプを通すため、工事の規模が跳ね上がります。
  • 復旧費用がかさむ:掘った後のアスファルトを綺麗に直す費用(舗装復旧費)も、すべてお客様の負担になることがほとんどです。

2. 自治体や道路の種類で変わる「ルール」

各自治体によって水道局のルールは異なります。※益子町・芳賀町・市貝町では水道事業を共同処理する芳賀中部上水道企業団が水道事業を運営しております。水道加入金も各自治体で異なります。

  • 国道の横断:国道や県道の場合、復旧の基準が非常に厳しく、工事費が100万円を超えてしまうケースも珍しくありません。

3. 買ってから後悔しないために

まず水道局に出向き「配管図」**をチェックします。 ※自治体によってはネット上でも閲覧可能です「この土地、安いですよ!」と勧めるだけの不動産屋さんは、この引き込み費用まで計算に入れていないことがあります。不動産は車購入と同じで諸費用までの考慮が必要です。

「更地=すぐ建てられる」とは限りません。 目に見えない地中のインフラまで確認してこそ、安心できる土地選びです。契約書にサインをする前に、ぜひ一度NASUホームにご相談ください。ご相談はこちらまで——–

「ここに杭がない!」NASUホームが教える、土地購入で見逃してはいけない境界のサイン

皆様こんにちは。NASUホームの金井です。 土地を見学に行った際、皆様はどこを見ていますか?日当たりや広さも大切ですが、私たちが真っ先に探すのは、地面に打ち込まれた小さな**「境界杭(きょうかいぐい)」**です。

実は、那須・大田原エリアの古い分譲地や農地転用された土地では、「境界がはっきりしない」ケースが珍しくありません。これが、後々どれほど大きなトラブルを招くか、宅地建物取引士の視点でお話しします。

1. 「だいたいこの辺」が招く、多額の損失

「昔からお隣さんとは仲が良いから大丈夫」「ブロック塀があるからそこが境でしょ」 不動産取引において、この言葉は最も危険です。

  • 越境(えっきょう)のリスク:家を建てた後に、屋根の庇や配管がお隣の敷地に入っていたことが判明したら……。最悪の場合、建物の解体や多額の損害賠償に発展します。
  • 外構工事が止まる:境界が確定していないと、フェンス一枚立てるのにもお隣の承諾が必要になり、工事がストップしてしまうこともあります。

2. NASUホームの「現地調査」

私は土地の案内に同行する際、法務局で「測量図」があるか、そして現地に「有効な杭」があるかを確認します。

  • 杭がない場合の対処法:契約の条件として、売主様に「専門家(土地家屋調査士)による確定測量」を依頼し、全ての境界杭を復元してもらうよう交渉します。
  • 見えないリスクを数値化する:測量を後回しにして購入し、いざ自分たちで測量しようとしたらお隣が立ち会いに応じてくれない……。そんな「詰んだ」状況を未然に防ぐのが、私の仕事です。

3. 建築会社としての視点

境界が10cm違うだけで、建築基準法上の「セットバック」や「斜線制限」に影響し、希望の間取りが入らなくなることすらあります。 設計担当が図面を引く前に、私が**「法的にクリーンな土地」**であることを確認する。この連携が、NASUホームの安全な家づくりの土台です。

「この土地、境界杭が見当たらないんだけど……」 そんな不安を感じたら、すぐにNASUホームにご相談ください!

ご相談はこちらまで—————