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住宅ローンの実行のタイミングで諸費用が変わる?

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皆様こんにちは、NASUホームの金井です。いつもこちらのblogをお読み頂きありがとうございます。今日は皆様に住宅ローンの諸費用について少しお話させていただこうと思います。近年はネット情報で住宅建築の諸費用についてたくさんの情報が流れておりご存じの方もいらっしゃる思いますがおさらいさせて頂きます。下記は土地購入の場合の一連の流れです。

仮審査→本審査→金銭消費貸借契約→土地代金支払い→建物代金支払い

融資先により違いますが土地代金支払い及び建物完成前の分割金をつなぎ融資で支払う融資先と、先にお金を実行(貸付)する機関に分かれます。多くの融資先は土地代金支払い時に融資を実行して抵当権の設定を行います。抵当権設定登記の登録免許税が税率4/1000です。例えば3000万円の借入であれば120,000円の登録免許税が必要になります。融資が実行になれば当然毎月の支払が始まりますので家賃と2重負担となります(据え置き措置はあります)。少なくなりましたが融資実行を建物完成時に行う融資期間であれば一定条件を満たせば税率が1/1000になる場合があります。(適用期限2027年3月31日まで)。 3000万円の融資であれは30,000円にまで軽減されます。3,000万円のうちの90,000円ときけば大した金額ではないと思われる方もいらっしゃると思いますが、されど90,000円です。不動産税に関するシュミレーションリンクを下記に貼らせて頂きます

https://smlt.jp/category/tourokumenkyozei/

見学や詳しい情報をご希望の方はお気軽にお電話か、お問合せフォームからお願いします。

0287-23-5678
(那須土木株式会社 担当:田代)

皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。

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